整骨院の広告制限|法令に違反せずに効果的な広告を行うコツも紹介
整骨院の広告は、患者さんに不利益を与えるリスクを排除する目的から、掲載できる内容に様々な制限が設けられています。ガイドラインに違反する広告は罰則の対象となるため、広告の規制について正しく理解することが重要です。
この記事では、広告の定義や制限の目的、注意するべき広告の制限、整骨院の広告を運用するコツについて解説します。ガイドラインに沿った広告を運用し、患者さんを効果的に増やしたい整骨院経営者は、ぜひ参考にしてください。
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【整骨院向け】広告の定義と制限の目的
整骨院の広告は、次の3つの要素を満たすものであると定義されています。
・患者さんを誘引する意図があること(誘引性) ・施術者の氏名や施術所の名称が特定できること(特定性) ・一般の人が認識できること(認知性) |
広告に該当するものの具体例は、チラシやパンフレット、看板、出版物などです。また、ホームページやインターネット広告、メールマガジン、説明会で使用するスライドなども広告に含まれます。
上記3つの条件を満たさない新聞や雑誌の記事、学術論文、院内壁面の掲示物、患者さんの希望に応じて配布するパンフレットなどは広告に該当しません。
整骨院が運用する広告には、柔道整復師法や医師法、景品表示法、薬機法などの法令による制限が設けられています。
これらの広告制限が設けられている目的は、患者さんを保護するためです。患者さんを健康面や経済面の被害から保護するために、効果に関する虚偽の記載や、保険適用に関する誤解を招く表現などが禁止されています。
整骨院の広告規制については、厚生労働省が開く検討会によって議論が進められてきました。具体的なガイドラインの策定に向けて、施術者団体や地方公共団体、保険者からの提案などを踏まえた議論が行われています。
整骨院が注意するべき広告の制限
整骨院が広告を展開する際に、注意するべき制限は次の通りです。
●誇大広告
施術や物品の効果を過剰に表現した広告は、誇大広告として禁止されています。
また、施術前後の写真をホームページに掲載して有効性を強調したり、施術内容や効果に関する体験談を広告に使用したりすることも禁止対象です。
「最先端」や「最適」などの言葉を使った表現も、誇大広告に該当します。
●品位を損ねる広告
キャンペーンによる施術料金の割引など、費用面を強調した表現は、品位を損ねる広告として禁止されています。また、施術内容と関係がないプレゼントや無料レポート配布などの表現も、禁止の対象です。
●比較優良広告
他の整骨院や医療機関などと比較して、自院が優れていると主張する広告は比較優良広告と呼ばれ、禁止されています。
比較優良広告と見なされる表現は、「ナンバーワン」や「日本一」「業界最高」などの言葉です。また、著名人との関係を強調する表現も、比較優良広告と見なされる危険性があります。
●施術に関する具体的な広告
整骨院の広告において、施術に関する具体的な情報をアピールすることはできません。「○○式施術」や「○○流」などの言葉を使って、施術に関する具体的な広告を出すことは禁止されています。
●経歴・実績に関する広告
整骨院の責任者やスタッフの経歴・実績を広告に掲載することは、法令違反です。チラシやホームページに施術者の得意分野や略歴、施術者数、所属学会名などを記載すると、指導の対象となる危険性があります。
また、施術中の写真やイラスト、施術者本人ではない別人の写真なども過去の指導対象となっているため、整骨院の広告に掲載しないほうが無難です。
●紛らわしい名称を使用した広告
広告を見た人が医師であると勘違いするような紛らわしい言葉を、医師以外が使用することは禁止されています。
たとえば、「接骨医」などの名称や、柔道整復以外の業務名がついた「○○センター」「○○療院」などの名称を使って、整骨院の広告を出すことはできません。紛らわしい名称を使用した広告は、医師法第18条や医療法第3条に抵触します。
整骨院が広告に掲載できる内容
整骨院の広告では、法律で定められた事項以外の内容を掲載することができません。整骨院が広告に掲載できる内容には、次の項目が含まれています。
●業務の種類
整骨院や鍼灸院などの広告に掲載できる主な業務の種類は、次のいずれかです。
・あん摩 ・マッサージ ・指圧 ・はり ・きゅう ・ほねつぎ又は接骨 |
整骨院が広告を出す際は、これらの項目の中で柔道整復師が行う内容を掲載できます。また、業務の種類は英語表記も使用可能です。
●整骨院の名称・電話番号・所在地
整骨院の名称・電話番号・所在地などが分かる内容として、次のような項目が掲載できます。
・文字情報 ・地図 ・整骨院のロゴマーク ・ホームページのURL又はQRコード ・整骨院の外観写真 ・最寄駅からの所要時間 |
ただし、保健所への届出と異なる名称やロゴマーク、効果効能などを表現したロゴマークは使用できません。
●予約制を設けていること
電話やFAX、インターネットからの予約受付が可能な場合は、予約制を設けていることと、予約を行うための連絡方法を掲載できます。予約による施術以外を受け入れていない場合は、完全予約制などの文言を掲載することも可能です。
●休日や夜間における施術
休日や夜間における施術の可否に関する事項も、整骨院の広告に掲載できます。飛び込みの患者さんを受け入れている場合は、対応可能な曜日や時間帯について広告に掲載しましょう。
●駐車場に関する内容
駐車場の場所や駐車可能な台数など、駐車設備に関する内容も整骨院の広告に掲載できます。また、駐車場の写真や地図も掲載可能です。
●出張施術に関する内容
出張施術を行っている場合、訪問可能なエリアや時間、出張に応じる施術者の名前などの情報を掲載できます。出張施術の表記として「往療」という言葉の使用は許されていますが、「往診」という言葉は法律違反です。
整骨院の広告を運用するコツ
ここでは整骨院の広告を運用するコツとして、目標設定や費用対効果に関するポイントを解説します。
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●目標や目的を設定する
整骨院の広告を運用する際は、広告の目的や目標を具体的に設定しましょう。広告によって増やしたい患者数や収益額を明確化することが、整骨院の広告を成功させるコツです。
●費用対効果を計算する
広告を出したあとは、費用対効果を計算しましょう。費用対効果は、広告に使用した費用と、広告によって得られた反響のデータをもとに計算できます。
●結果にもとづいて広告を評価する
費用対効果の結果にもとづいて、広告を評価しましょう。最初に設定した目標を達成できているかを確認し、継続可否や修正箇所を検証することが広告運用のコツです。
また、より効果的に整骨院への集客を成功させたい場合は、専門のツールやサービスの利用をおすすめします。「プロデュース・アクティビスト」が提供するホームページ作成ツールやPPC広告運用代行などを利用すれば、マーケティング業務の効率化が可能です。
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プロデュース・アクティビストのホームページ作成ツールを使うと、自院のホームページを簡単に作成でき、業者に頼むことなく内容変更が行えます。また、PPC広告運用代行サービスを利用することで、費用対効果の高い広告運用が可能です。
さらに、プロデュース・アクティビストは治療院向けの顧客管理・予約システムやマーケティング勉強会も提供しています。整骨院の経営者は、ぜひプロデュース・アクティビストが提供する各種サービスを活用してください。
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まとめ
整骨院の広告に記載できる内容は、法令によって制限されています。そのため、チラシや立て看板、インターネット上の広告などを制作する際は、制限に沿った表現を使用することが重要です。
また、整骨院の広告を運用するコツとして、目標設定や費用対効果の計算などがあげられます。結果を分析して広告を適切に評価することで、集客効果の高い広告運用が可能です。
整骨院の経営者は、この記事で紹介した内容を参考に広告を展開してみてはいかがでしょうか。